落とし物忘れ物(遺失物)

落とし物、忘れ物の警察での保管期間は6ヶ月から3ヶ月に変更になりました。(平成19年12月10日施行)
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拾った人のものになる期間も3ヶ月に短縮されました。

拾った人は権利発生(3ヶ月経過)から2ヶ月以内に、
引き取りに行かないと権利を失います。


携帯電話・運転免許証など個人情報の入った物は、
拾った人の物にはなりません。



警察では保管期間中、落し物の種類及び特徴を、
インターネット上に公表します。


←都道府県警察署の遺失物検索ページリンク
※検索に反映されるまで数日かかります。

検索により該当する物を見つけた場合は、お問合せ番号を、
取扱警察署の会計係にお問合せください。

特例施設占有者制度が新設されました。

落をし物や忘れ物を数多く取り扱う鉄道などの指定を受けた事業者は、2週間以内に警察に届け出た場合は自ら保管できるようになりした。


警察署長や上記「特例施設占有者」は安価な物は2週間以内に落とし主が現れない時は売却できることとなりました。

傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるものが該当します。
傘、衣類、ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルト、履物、自転車 など


所有者のわからない犬、猫などは遺失物の対象外となりました。

犬や猫など飼い主がわからないものは都道府県等に引渡しができるようになりました。


落とし主は拾った人に5%〜20%の報労金を支払わないといけません。

この報労金は落とし主に当該物が返還された後、1ヶ月を経過すると請求する事ができなくなります。


遺失物等横領

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法254条には、このように記されています。



<参考資料>

遺失物法(平成十八年六月十五日法律第七十三号)
遺失物法施行令(平成十九年二月九日政令第二十一号)
遺失物法施行規則(平成十九年三月二十七日国家公安委員会規則第六号)



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