離婚には親権と養育費の問題が

公開日:  最終更新日:2018/03/31

親権と養育費

いろいろ性格に問題のある人ですが、「私ぐらいは一緒にいてあげよう」「私の接し方で少しでも変わってくれるかな?」なんて思って我慢してきたわけですが。

夫は建設関係の自営業をしているんですが、最近は仕事が少なく、家にいる事が増えてきました。
もともと趣味の無い人ですし、友達もいないので、仕事が無い日には一日中ネットゲームをしています。
私は、あまり詳しくないんですが、チャット?ですか、ゲーム内で知らない人と会話をしているらしいです。
私が家事をしていても、買い物に行っても、一日中テーブルの前でパソコンと向かいあっています。

あと唯一の趣味かもしれませんが、パチンコに行く時にだけ外にでます。

仕事も無いのに、パチンコに月数万円、ネットゲームのアイテム?にも数万円、つかっているようです。
こういう事を言っては、いけないかもしれませんが、仕事をとってくるために動くとか、パソコンでも仕事のことを調べているとかして欲しいんです。

仕事が順調な時は生活費もキチンと渡してくれましたが、現在は仕事も無いので生活費ももらっていません。
私の収入だけでは生活は難しい状況です。どうしたものでしょうか?
これでは、もし離婚しても養育費は無理そうですね。

私の話はこれぐらいにして、離婚となると決めておかないと、後々ややこしいことになる事項がいろいろあります。


まず、子供の親権です。
子供がすでに成人している場合は、親権を決める必要はありません。
離婚届には親権者を記入するところがあり、親権者を決めておかないと受理されません。
親権者は「身上監護」と「財産管理」をしますが、親権者と監護者を別にすることも可能です。
どうしても決まらない場合は裁判所の調停、審判、裁判などで決めてもらうこともできます。

親権者、監護者にならなかった側には「面接交渉権」があります。子供に会う権利ですが、これも決めておいた方がよさそうです。
月1回ぐらいが妥当だと思いますが、「月1回」と決めただけでは、後々モメル元になりかねません。
第何日曜日、何時~何時、どこで会うか、連絡はどういう形でとるか、などを決めて書面にしておくのが良いですね。

次に大事なのは子供の養育費でしょうか。
養育費は「月々いくら」と決めるのが一般的ですが、「子供の進学の時にはいくら」とか細かく決めておくのもいいんじゃないでしょうか。
養育費に関しては相手の収入や自分の収入などを基準に決めますが、あまり無理な金額を設定して払ってもらえなくなっても困ります。
実際に毎月キッチリ払ってもらえていないケースが、かなりの割合であるそうです。
一般的な収入の方で、子供1人あたり3万円、多くても6万円あたりのようです。
目安として「養育費算定表」というものが裁判所のホームページなどで出ています。
通常の範囲の養育費は非課税です。

ちなみに養育費をもらっている側が再婚しただけでは、養育費を払う義務はなくなりません。
ただ新しい親と子供が養子縁組をした場合は扶養義務が発生しますから、経済状況にもよりますが、養育費の減額や免除といった請求がされることになります。

養育費の振込日、指定口座、面接交渉の内容なども離婚協議書を作成して公正証書にしておくのが良いでしょう。
ないけど財産分与

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8
離婚大全集~圧倒的有利に離婚する方法

離婚大全集~圧倒的有利に離婚する方法
一般書籍には書く事ができない圧倒的有利に離婚する裏ワザ


  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket



新しい記事