法定離婚原因とは?
法定離婚原因?
協議や調停をしても話がまとまらない場合、ついに裁判ってことになるわけですが、なんでもかんでも提訴できるわけではないようです。
民法に「法定離婚原因」というものがあり、それに該当していないと提訴できません。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為=浮気ですが、ただ異性と遊んでいただけっていうのは不貞な行為ではありません。
不貞とは、ずばり肉体関係らしいです。この証拠を用意するのは、なかなか難しいかもしれませんねえ。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
「アクイデイキ」ってどういうこと?
悪意っていうと、すごく悪そうですが、結婚すると「同居」「協力」「扶助」の義務があるらしいんですけど、これを守っていないってことみたいです。
そんなこと意識して暮らしてる人はいないと思いますが、 例えば、「夫が生活費をくれない」「ぜんぜん帰ってこない」「働けるのに働かない」などが悪意の遺棄というもののようです。
「夫が暴力をふるうので、妻が出ていった」というケースで、夫の側から「同居義務違反だ!」と無茶苦茶なことを言い出すケースもあるようですが、 当然これは同居義務違反ではありません。
慰謝料問題など発生しますから、相手の責任にしたいんですね。
めんどくさい話です。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているのは分かっているけど、どこにいるのか分からないっていうケースは違います。
生きているのか、死んでいるのか、が最後に連絡をとった後、3年間不明という場合です。
原則「調停前置主義」というものがあって、調停をした後でないと提訴はできませんが、生死不明の場合は調停しなくても提訴できます。
相手がいないんですから、調停できませんもんね。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
病気になったから離婚というのはどうか?と思いますが、これはかなり重度かつ長期でないと認められません。
離婚後の看病や生活費などの計画がないとできないようです。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
やはり上記4つの原因だけでは範囲が狭すぎますので「その他」があります。
一番多いのが「性格の不一致」と呼ばれるものです。
他には「虐待や暴力」「性の不一致」「セックスレス」「同性愛者だった」「浪費や借金がひどい」「ギャンブル」「異常なほどの宗教活動」など 「その他」ですから、いろいろ原因が考えられますが、それでも裁判所が婚姻を継続できると判断できる程度では認められません。
⇒性格の不一致
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