営業許可を取らないと開業できないもの
飲食店を開業するには食品衛生責任者が必要で、調理師などで無い人は講習をうけて食品衛生責任者にならないといけません。
これは先日書きました。
では、それだけでいいか?というと、他にも手続きがあります。
一般の飲食業なら、保健所への営業許可申請が必要です。
これも、じつは飲食店許可と喫茶店許可とがあるんです。
まあ、この場合の喫茶店は飲み物と茶菓だけ、というお店のこと。
お酒を出しても、軽食をだしても、飲食店許可のほうが必要です。
また、スナックなど接待をしたり、ダンスをしたりという場合は風俗営業許可が必要になります。
これは管轄の警察署への営業許可申請が必要です。
この場合、保健所、警察署、の両方に許可申請が必要ということになります。
日の出から午前0時までしか営業できません。
場所的な要件も厳しいものがあります。
また、接待はしないが酒類をメインに扱うお店、たとえば居酒屋などが午前0時以降も営業しようとする場合は、
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を警察署に届出なければいけません。
接待をするかしないか、というのは微妙なラインですね。
接待をしないといっても、全く無視するわけではないですからね。
食事がメインの店が深夜にお酒を出すのには届出は必要ないんです。
なかなか、ややこしいですね。
雑居ビルなどで営業する場合は、消防署への届出が必要な場合もあります。
必要な書類もいろいろあります。
警察、消防、保健、が検査に来ます。
書類、検査については、またいずれ。