個人再生 - 持ち家を手放さずに借金を減らしたい

公開日:  最終更新日:2018/03/31

個人再生

「家族にはバレてもいいけど、住宅は手放したくない」と言うなら、民事再生がいいんじゃないでしょうか?

自己破産のように全額免除とはいきませんが、住宅ローンを除く借金を5分の1にすることができます。
住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、継続収入が見込める人が可能です。

住宅ローンを除いて5000万円というと、相当な額ですので、可能な人は多いんじゃないでしょうか?

借入の額によって最低弁済額が決まっています。
借金の総額が100万円~1500万円の人の最低弁済額は5分の1となります。
ただし、最低100万円です。(借金が100万円未満の人は借金の総額)
借金が1500万円を超える人は10分の1(最低300万円)です。

この最低弁済額と清算価値総額の多い方の額を3年で返済します。


清算価値総額とは所有している財産の総額ですが、下記のようなもの全て含まれます。
現金預金、株式などの有価証券
不動産、自動車、貴金属等の時価
生命保険等の解約返戻金額

貸主の反対が多いと小規模個人再生はできません。
貸主の2分の1以上の反対が無い
反対貸主の債権額が2分の1を超えていない
というのが条件になります。

しかし、サラリーマンなど安定した収入が見込める方には「給与所得者等再生」があります。
この場合、貸主の反対という条件はありません。
最低弁済額、清算価値総額、可処分所得の2年分の中で一番多い額が返済額となります。
可処分所得の2年分という額になるケースが多いかもしれません。

住宅ローンは変わりませんが、家が残って借金が減るので、なかなか良いんじゃないでしょうか?

自己破産

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