生命保険の契約者貸付(自己破産・個人再生)

公開日:  最終更新日:2018/03/31

生命保険の契約者貸付がある場合はどうなる?

借金で自己破産や個人再生をしようという人で、子供の学資保険などに加入している人は契約者貸付と呼ばれるものを利用しているのではないでしょうか?
契約者貸付は解約返戻金の範囲内で貸付を行うもので、利息も2%~3%程度なので消費者金融やクレジットカードのキャッシングの前に利用していると思います。
この契約者貸付、貸付となっていますが実質借入ではありません。
あくまでも解約すれば戻ってくる額の範囲内での前借りのようなものです。
ですので、債権者一覧に保険会社を記載する必要もなく、差額を資産として計上することになります。


個人再生の場合はこの差額が大きいと返済額に影響する可能性もあります。
個人再生は借入総額の5分の1と資産の額のどちらか多い方を原則3年で支払うというものだからですが、この段階で契約者貸付枠が多く残っているという事も少ないはずですので通常は影響はありません。

自己破産の場合は20万円以下の資産は処分の対象外です。
この場合もギリギリまで契約者貸付を利用していて差額が20万円超のケースはあまりないでしょう。

問題はこれによって解約になるか?という部分ですが、これは保険会社の規約の問題となります。
解約返戻金と契約者貸付が相殺され、差額分を残して契約が継続する。というのが一般的ではないでしょうか?
法律的な事ではなく、規約の問題なので保険会社の規約を確認して下さい。

生命保険などは、知り合いの外交員に頼まれて契約したというケースが多いと思います。
破産や再生手続きが、その知り合いに知られてしまう可能性はあるかもしれませんね。

申立の直前に契約者貸付をして現金にしておき、差額を減らして資産を減らすという行為は取消されて資産として扱われてしまいます。


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