日常家事債務とは

公開日:  最終更新日:2018/03/31

債務整理と家族

日常家事債務とは

債務整理をすると家族に迷惑が掛からないか?
妻や子供には迷惑を掛けたくない。
という思いは誰しも持っているのでは無いでしょうか?

妻に迷惑が掛かるとかではなく、妻に請求が行ったらバレてしまうので困る。
と言う人もいるかもしれませんね。

原則的には保証人になっていなければ、夫が自己破産をしても妻に請求が行くことはありません。

そこで気になるのは「日常家事債務」というものです。

日常家事債務とは日常の家事に関する債務は夫婦が連帯して責任を負うというものです。
ギャンブルや浪費、仕事での借金は日常家事債務ではありませんが、生活に必要な衣食住に関するものは日常家事債務となり、連帯して責任を負うことになります。

「えっ?じゃあ自己破産しても、妻が払わなきゃいけないの?」となりますが、

ただ金融業者からの借金は金利が高いという事と、業者であるからには保証契約を結んでおくべきであるということから、日常家事債務にはあたらないとされています。
これは借入理由が生活費となっていても同様です。

ローンで物を買った場合、何を買ったのか?収入との対比で浪費なのか?生活費なのか?などの個々の基準で日常家事債務とされる例もあります。
表見代理が問題になるケースもあります。これは妻が夫名義で契約をした場合の夫の責任などが問題になります。


債務整理と家族のカード

債務整理をして自分のカードが使えなくなるのはいいって言うか仕方ないですが、家族のカードはどうなるの?

俗に言う「家族カード」、あれはダメです。
債務整理をする人のカードのオマケみたいな物ですからね。

では、家族の名義で作った家族のカードはどうか?
以前は奥さんのカードなども止められる事があったみたいですが最近は大丈夫のようですね。

なんだか、そのあたりの個人の情報で他の人に影響出すのは良くないって事のようで。
まあ業者の判断ではありますが、なかなか出来ないでしょうね、最近はうるさいですからね、個人情報とかの扱いが。

自己破産しても、家族の持ってるカードの家族カードは作れたなんて話も聞きますからね。
あくまでも契約者が誰かっていうことが問題になるんでしょうね。

ところで債務整理した人は5~10年は難しいと言われますが、意外に3年程度で作れたという話もあります。
また債務整理をした業者では一生作れないとも言われます。


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